来年から消費税法が改正され、消費税率が平成26年4月1日から8%、平成27年10月1日からは10%に引き上げされることになる。

そこで、消費税率引き上げに伴う経過措置に注意する必要がある。

税率引き上げに際して、商品の引渡しや役務(サービス)の提供等について「指定日」(平成25年10月1日)より前に契約を締結していれば、施行日以後に行われた取引についても5%の消費税が適用されることになる。

つまり、契約の時期や内容等によって消費税率引上げ後でも旧税率が適用される「経過措置」が講じられている。

実際に事務処理を行う税理士は、税率の判断について細心の注意を払わなければならない。当然、事務負担が増えることになる。

かといって、その分の報酬を顧客から請求するわけにもいかないのが、辛いところである。