新設法人(法人成りを含む)で、自宅の一部を事務所として使用する場合、事務所部分は経費にできるのかという質問をよく受けます。

自宅兼事務所では、以下の3つのケースが考えられます。
①法人名義で賃貸のケース
②個人名義で賃貸のケース
③個人名義で持ち家のケース

①の場合、仕事で使用する事務所の部分(面積等)については、家賃として経費に計上することになります。
残りの自宅部分は、社宅の費用として計上します。この場合、必ず自宅部分の家賃の一部(20~50%程度)を自己負担(社長が会社に支払う)する必要があります。
※ただし、役員の場合の社宅費用化には一定の制約があります。

次に、②の場合、つまり個人名義の賃貸物件を法人の本店所在地にした場合は仕事に使用する部分については事務所家賃として経費に計上することができます。
ただし、個人名義の場合、自宅部分については社宅の費用に計上することはできません。

最後に、③の場合、法人の本店所在地が持ち家(個人名義)になるため、法人と個人とで賃貸借契約書を締結して、事務所部分の家賃は、法人から個人に支払うことにします。そうすれば、事務所の家賃は経費として計上することができます。

ただし、この場合は、個人の不動産所得が入ることになりますので、この不動産所得については確定申告する必要があります。
また、この個人の不動産所得に関しては、自宅建物部分の減価償却費を算出する必要があります。
当然、自宅の部分に関しては、経費に計上することはできません。

そして、自宅を事務所として計上すると、水道光熱費や通信費など、仕事とプライベートで共有するものがあります。これらも、面積に応じた按分割合で経費に計上することができます。もちろん、面積以外に合理的な按分方法があれば、その方法で算出してもかまいません。

以上のように、同じ自宅兼事務所でも、法人名義か個人名義、あるいは賃貸か持ち家かなどによって家賃計上の取り扱いが変わってきますのでご注意ください。