国税庁はこのほど、平成24年度(24年7月~25年6月)の法人税、法人消費税及び源泉所得税の税務調査の実態を公表しました。
調査結果によると、法人税の非違があった法人は約68,000件(前年比26%減)となり、その申告漏れ総所得金額は、9,992億円(前年比15%減)でした。
平成25年1月の国税通則法改正により、税務調査手続きに係る事務作業量が増加した影響で、1件当たりの調査期間が平均2.6日伸び、それに伴い申告漏れ総所得金額や追徴税額も減少し、追徴税額は、加算税額318億円を含む2,098億円(前年比15.6%減)でした。
一方、法人の消費税については、法人税と同時に実地調査を行った結果、消費税の非違があった法人は約50,000件(前年比24.8%減)で、その追徴税額は加算税額74億円を含む474億円(前年比3.4%増)でした。
さらに、源泉所得税については、源泉所得税の非違があった源泉徴収義務者は約33,000件(前年比26.9%減)で、その追徴税額は285億円(前年比15.2%減)でした。
このように、消費税以外は追徴税額が減少しており、やはり国税通則法の改正の影響が出ているのであろうか。
税務調査の立ち会いを行う立場として、調査件数が少なくなったのは、ありがたいと思う反面、一日の平均調査期間は伸びており、改正前より厳密に調査が行われる傾向があると思われます。
税理士としては、税務署が指摘してくる事項について、本当に誤りがないかどうかをしっかりと判定していかなくてはなりません。そのためには、よりいっそう税法の知識を身につけていかなくてはいけませんね。