今年も、11月下旬にさしかかり、残すところ40日ほどになりました。来月はいよいよ師走に入り、税理士業界も繁忙期を迎えることになります。

まずは、12月に入ると、年末調整業務が待ち構えております。

平成25年度の年末調整に関する主な改正点は以下の通りとなります。

・復興特別所得税を源泉徴収することになりました。
・給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の定額となりました。
・一定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については、退職所得控除額を控除した残額を2分の1する措置が廃止されました。

平成25年度の年末調整を行う場合は、以上のような改正点に注意する必要があります。

年末調整を行うにあたって、実務上の主なポイントについては、以下の通りとなります。
・年末調整の対象となる人、対象とならない人を選別する
・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告書」の提出および記載内容を確認する
・家族の所得金額を確認する
・必要な書類はもれのないように入手してもらう
たとえば、
国民年金基金に加入している方…「国民年金基金支払証明書」
国民年金に加入している方…「国民年金保険料控除証明書」
生命保険や地震保険に加入している方…「保険料控除証明書」
小規模企業共済に加入している方…「小規模企業共済掛金証明書」
個人型確定拠出年金に加入している方…「掛金納付の証明書」
途中入社で前職のある方…前職分の「源泉徴収票」
住宅ローンがある方…「給与所得者の住宅取得等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末調整残高証明書」
のような書類が必要となります。

以上の点をよくご確認の上、年末調整をおこなって頂く必要がございます。