近年、会社員が、ネット取引等で副業をしているケースが増えている。
会社員が副業を行った場合、その副業が雑所得に該当するか事業所得に該当するかの所得区分の判断が重要となってくる。
つまり、雑所得の場合は、雑所得で赤字になっとしても、他の所得と損益通算ができないが、事業所得で赤字が発生した場合は、給与所得等の所得と損益通算が可能になる。
このような事業所得の利点を生かした還付狙いの確定申告が実務においても頻繁にでてくる。
所得税法上、事業所得の「事業」の意義について直接定めた規定はないため、法の趣旨及び社会通念に照らして判断することになる。
したがって、事業所得の「事業」とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務をいうものと解されている。
(昭和56年最高裁判決)
立証責任は納税者側にあるので、もし「事業」で赤字が発生した場合は、きっちりとした証拠集めをするとともに、事業所得としての実態を整えておく必要がある。