税制改正により、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において交際費を支出した中小法人(資本金1億円以下の法人)については、800万円以下の交際費が全額費用として認められることになります。

本来、交際費は、損金算入されるべきだという意見は、以前からあったものの、ようやく改正が行われたという感想です。

ただ、資本金1億円を超える法人については適用されない点、また、800万円を超える部分は損金不算入となる点については、交際費が多額に生じる企業にとって、不利な条件だなと感じます。