当事務所が、本日8月15日付で経営革新等支援機関に認定されました。


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本日、新たに2,425機関を「経営革新等支援機関」として国が認定しました。これにより、国が認定した経営革新等支援機関の数が、15,884機関となりました。

経営革新等支援機関とは、税理士や金融機関などで、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上として、中小企業庁から認定を受けた個人や法人のことをいいます。

経営革新等支援機関を認定することで、多様化する中小企業の経営課題・事業形態・事業内容への支援体制を整え、中小企業に対してより専門的な支援を行うことを目的としています。

経営革新等支援機関から支援を受けると、以下のようなメリットがあります。

①信用保証協会の保証率引き下げ(経営力強化保証制度)
金融機関および認定経営革新等支援機関からの支援を受けつつ、自ら事業計画の実行と進捗報告を行う中小企業者を対象に、信用保証協会の保証料が通常の料率より概ね0.2%減額されます。

②商業・サービス業・農林水産業活性化税制の適用
認定経営革新等支援機関等から経営改善に関する指導及び助言を受けている中小企業が、その指導及び助言のもと60万円以上の「建物附属設備」や30万円以上の「器具及び備品」を取得した場合に取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除の適用を受けることができます。

③ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援補助金
「中小ものづくり高度化法」22分野の技術を活用した事業の原材料費、機械装置の設備投資、試作品の開発に係る経費(人件費を含む)等に対する補助金で、認定経営革新等支援機関に事業計画の有効性等が確認されている必要があります。

最大で1,500万円の事業に1,000万円の補助金(補助率2/3)が出ます。

④創業補助金
これから創業する方、又は、中小企業者で第二創業される方を対象として、創業に係る費用の一部を補助する制度です。(すでに起業又は第二創業された方でも対象になる場合があります。)
(1)地域需要創造型起業・創業
主として地域の需要や雇用を支える事業として起業・創業するもの。
補助上限額:200万円 補助率:2/3
(2)第二創業
既に事業を営んでいる企業において、若手後継者が先代から事業を
引き継いだ場合など、業態転換や新事業・新分野に進出するもの。
補助上限額:500万円 補助率:2/3
(3)海外需要獲得型起業・創業
海外市場の獲得を念頭とした事業として起業・創業するもの。
補助上限額:700万円 補助率:2/3

経営革新等支援機関認定制度の詳細については、下記のHPを御参照ください。
中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm

東京都事務局
http://www.sogyo-tokyo.jp/