平成29 年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額等が改正されました。見直しに伴う改正は、平成30年度から適用されます。
改正によって、何がどう変わるのか。夫が会社員、妻がパートの場合を例にして解説します。

現行の配偶者控除・配偶者特別控除とは

これまで妻の年収が103万円以下の場合、夫は配偶者控除として38万円の所得控除を受けることができました。
妻の年収が103万円を超えると夫が受ける控除は、配偶者控除から配偶者特別控除になり、控除額は妻の年収が141万円以上になるまで段階的に減少します。
新しい配偶者控除・配偶者特別控除は平成30年分以後(住民税は平成31年度分以後)適用されることになります。
改正のポイントは2点です。

1.所得控除額38万円の対象となる配偶者の年収の上限が103万円から150万円に引き上げられました。
配偶者控除の対象となる妻の年収はこれまでと変わりませんが、配偶者特別控除が拡大され、妻の年収が103万円超150万円以下なら、夫は配偶者特別控除として38万円の所得控除が受けられるようになります
ただし、夫が年収1,120万円以下(合計所得金額900万円以下)の場合となります。

さらに、妻の年収が150万円を超えたとしても、年収201万円までは配偶者特別控除が適用されることになります。

2.納税者本人の所得によって控除額が変わってくる。
配偶者特別控除の対象となる妻の年収の上限は引き上げられますが、控除額は適用される納税者本人つまり、夫の所得によって逓減あるいは消失するのが大きな改正点となります。

今回の改正は、配偶者の年収を上げても本人の税負担をなるべく減らしましょうといった趣旨の改正であるといえますが、一方で、税金ではなく、社会保険のいわゆる「130万円の壁」や「106万円の壁」は残ったままです。
社会保険上の壁を超えると、妻は自分で社会保険(厚生年金保険・健康保険など)に加入して保険料を負担しなければならないため、年収が一定額以上になるまで手取りの逆転現象がおきてきます。
さらに、妻に対して、夫の勤務先から支給される「手当」がある場合は、妻の年収が増えることで手当が打ち切られる可能性も出てきます。

今後は、税金よりも社会保険料のほうが大きなネックになってくるかもしれません。