法人成りをするときに、個人事業の資産を引き継ぐ方法として、「現物出資」「譲渡」「贈与」「賃貸」という4つの方法がございます。

それぞれの特徴について、簡単にまとめると、以下のようになります。

 

・現物出資

株式会社や合同会社には、必ず、資本金ないし出資金が必要ですが、資本金は、一般的に金銭で出資されますが、不動産などの固定資産や商品などの棚卸資産を出資に充てることもできます。これを現物出資といいます。

 

・譲渡

法人成りをした会社は、たとえ同じ個人事業主から引き継いで起業したとしても、全く別の事業として考えます。したがって、個人事業主は、法人に売却するということも考えられます。それを譲渡といい、実務上でも一般的な方法といえます。

また、個人事業主は法人に売却するので売上が発生し、棚卸資産の譲渡であれば事業所得か雑所得、固定資産であれば譲渡所得となり、所得税の所得に含めなければなりません。

さらに、個人で課税事業者の場合は、資産の譲渡にかかる消費税の納税義務が生じることになります。

 

・贈与

個人事業主と法人は別人格なので、売却以外にもタダであげる場合も考えられます。

これを贈与といいます。資産を無償でもらうので、法人には受贈益が発生し、個人側も、みなし譲渡益として所得税がかかってきます。さらには、同族会社に贈与した場合、株式等の価額が増加したならば、増加した部分に相当する金額を株主は贈与されたとみなされ、同族会社の株主にも贈与税がかかることになります。実務上は、あまり利用しない方法といえます。

 

・賃貸

賃貸とは、所有権をそのままにして法人に貸すという方法です。一般的に、棚卸資産を貸すということはないので、個人名義の不動産などを法人に貸すといった場合が考えられます。賃貸のメリットは、法人側に資金が必要ないこと、不動産の名義変更(所有権の移転)を伴わない点から、実務でもよく使われる方法です。ただ、継続的に法人から家賃等の収入を得ることになるため、不動産を貸している個人は、不動産所得が発生しますので、確定申告を毎年する必要が出てきます。