いよいよ、明後日の4月1日から、消費税率が8%に引き上げられることになります。

小売業者は、平成26年4月以降に商品の販売やサービスを提供する際に、
①購入者に消費税を転嫁していない旨の表示
②購入者が負担すべき消費税額の全部または一部を価格から差し引く旨の表示
③「消費税還元セール」など、消費税に関連して購入者に経済上の利益を提供する旨の表示

といった表示は消費税率引上げの趣旨に反するとの考えから、禁止されることになりますので注意が必要です。

一方で、小売業者の事務負担を軽減するため、税額を含めた価格表示を義務付ける「総額表示義務」を時限措置として緩和されることになります。

つまり、「100円+消費税」などといった表示価格が税込価格と誤認されるような表示でなければ、その表示方法が認められることになります。

次に、消費税率8%に引き上げられる際の経過措置に注意しなければなりません。

たとえば、平成26年4月1日以降に資産の譲渡等を行った場合、施行日より前に契約を締結していたとしても資産の譲渡等が施行日以後であれば、新税率が適用されることになります。

ただし、契約の時期や内容等によっては、消費税率の引き上げ後でも、旧税率の5%が適用される「経過措置」が定められており、契約の種類ごとに適用される経過措置が異なりますので注意が必要です。

①まず、請負工事等に関する経過措置があります。平成25年10月1日の前日までに締結した工事や製造の請負に係る契約に基づき、平成26年4月1日以後に資産の譲渡等を行う場合、その資産の譲渡等は旧税率(5%)によることとされています。

ちなみに、請負工事等の範囲としては、測量、地質調査、工事の施行に関する調査、企画及び立案、映画の制作、ソフトウェアの開発等に係る契約と定められています。

②次に、書籍等の予約販売に係る経過措置については、平成25年10月1日前に締結した不特定多数の者に定期的に継続して供給することを約する契約に基づいて譲渡する書籍その他の物品で対価の全部または一部を平成26年4月1日前に領収している場合で、物品の譲渡を平成26年4月1日以降に行うときは、領収した部分について、旧税率(5%)を適用することとなっております。

③特定新聞等に係る経過措置としては、不特定かつ多数の者に週ごと、月ごとその他一定の期間を周期として定期的に発行される新聞・雑誌で、発行する者が発売日を指定するもののうち、その指定日が平成26年4月1日より前である場合、その新聞などを施行日(平成26年4月1日)以後に譲渡する場合には、その新聞などの譲渡に係る消費税については旧税率(5%)を適用することとなっております。

④旅客運賃等の税率に関する経過措置については、旅客運賃、映画または演劇を催す場所への入場料金その他不特定かつ多数の者に対する課税資産の譲渡等の対価で、政令で定めるものを施行日前に領収し、施行日以後に乗車等されるものは旧税率(5%)を適用するとなっております。

ちなみに、旅客運賃等の範囲について、電車等に係る運賃等、映画・演劇等への入場料金、競馬場等への入場料金、美術館等への入場料金と定められております。