12/4 成年後見人等養成研修の3日目を受講してきました。これで3日間の研修が無事終了いたしました。

「成年後見人等養成研修履修者名簿」へ登載されるには、修了研修レポートを提出し、審査に合格する必要があります。

また、名簿に登載されても、名簿登録期間内(2年間)に研修を受け、10単位を取得しなければ名簿から削除されてしまいます。

実務で、成年後見人を受任するとなると、広範囲の知識が必要となるので、研修単位の義務付けは当然のことですね。

現状では、税理士は、弁護士や司法書士、社会福祉士に比べると成年後見人を受任する人数が圧倒的に少ないようです。

ただ、財産管理をするのは、税理士の得意分野といっても過言ではないので、今後は、成年後見人になる税理士も増えていくのではないかと思います。